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当院における施設基準・診療報酬に関するご案内

当院では、保険医療機関として安全で質の高い医療を提供できるよう、各種体制を整えています。以下に当院の施設基準および診療報酬に関する事項についてご案内いたします。

当院における施設基準・診療報酬に関するご案内

当院は保険医療機関として、厚生労働省が定める施設基準に基づき、必要な届出を行っています。

患者さんに安心して医療を受けていただけるよう、医療情報の適切な活用、医薬品の安定供給などに取り組んでいます。

当院で届出・算定している主な項目について、以下のとおりご案内いたします。
 

電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、オンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる体制を整えています。

マイナ保険証を利用していただくことで、患者さんの同意のもと、過去のお薬の情報や特定健診情報など、診療に必要な情報を取得し、診療に活用することができます。

取得した情報は適切に管理し、医療DXを活用した、より安全で質の高い医療の提供に努めています。

マイナ保険証の利用にご理解とご協力をお願いいたします。
 

一般名処方について

当院では、医薬品の安定供給や患者さんへの薬剤提供を考慮し、「一般名処方」を行う場合があります。

一般名処方とは、医薬品の商品名ではなく、有効成分の名称を記載して処方する方法です。

特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同じ有効成分を含む医薬品を薬局で選択しやすくなるため、必要なお薬を安定して提供することにつながります。

当院では、医薬品の供給状況等を踏まえながら、一般名処方の趣旨について患者さんに適切にご説明いたします。
 

長期収載品の処方等について

2024年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のうち、患者さんの希望により長期収載品を選択した場合、一定の条件のもとで、後発医薬品との差額の一部が「選定療養」として患者さんの自己負担となる制度が始まりました。

2026年6月からは、対象となる長期収載品について、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当が「特別の料金」として、通常の患者負担とは別に必要となります。

ただし、医療上の必要性がある場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などには、この制度の対象とならないことがあります。

詳しい内容については、診察時または受付窓口でご確認ください。
 

明細書の発行について

当院では、領収書の発行時に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を発行しています。

明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査などが記載されています。

明細書の発行を希望されない場合は、会計時に受付窓口へお申し出ください。

なお、明細書の発行を希望されない場合にも、厚生労働省の定めにより「明細書発行体制等加算」が算定されます。

また、領収書や明細書は原則再発行をいたしません。大切に保管いただきますようお願いいたします。
 

診療報酬制度について

診療報酬制度は、国の制度改定により内容や名称、算定要件等が変更されることがあります。

当院では、制度に基づき適切な診療報酬の算定を行うとともに、患者さんに分かりやすい情報提供に努めてまいります。

ご不明な点がございましたら、受付スタッフまでお気軽にお尋ねください。

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